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開業未満の専業フリーランスの白色申告(3:確定申告で収支内訳書の経費を作成)

【2023年2月更新】

開業届を出してない専業フリーランス(給料なし)が、還付を受けるために白色申告&雑所得で確定申告する方法を調べた第3回。

扶養内の主婦・学生、退職者など、自分と同様に比較的低収入のフリーランス向けです。

3回目は費用の書き方、収支内訳書編。

在宅で仕事をする場合の自宅費用の按分、パソコンなどの減価償却の方法などです。

過去の記事は↓こちら↓

1: 確定申告が必要な場合と、情報収集の方法編

namiuchigiwa.hatenablog.jp

2: 売上の書き方、収支内訳書編

namiuchigiwa.hatenablog.jp

経費の項目

収支報告書の雑所得の画面

国税庁 確定申告書等作成コーナーで収支内訳書の入力を続けます。

経費は「経費の合計」欄をクリック。

自分が使った経費の費目の分類を決めて該当する欄に入力します。記載されている費目のほか、任意科目の欄も使用可能。

今回は白色申告&雑所得ですが、ネット上にある青色申告の仕訳の記事が参考になります。

厳密な定義はないようなので、自分で決めれば大丈夫。分類を変えないことが大事らしいです。

自分の場合には、支払手数料、旅費交通費、消耗品費、資料費、諸会費、研修費など。

クラウドワークスやランサーズなどクラウドソーシングサービスのシステム手数料や銀行の振込手数料はこの「支払手数料」に入力しています。

(税金の源泉徴収所得税の申告書等作成画面で入力するので、後ほど忘れずに)

このほか、在宅で仕事をしているので自宅の費用を按分しています。

自宅費用の按分

按分の計算方法は決まっていません。時間比や面積比など、実態に合って説明可能な計算方法を選択してください。以下は自分の例です。

国税庁が会社員の在宅勤務の費用負担に関する指針を出したので、インターネット通信料と電気使用料で参考にしました。短時間の場合など詳しくはこちら

・通信費

インターネット通信料=1か月の基本使用料や通信料等×(在宅勤務日数÷該当月の日数)÷2

電話代にも計算式がありますが、自分は実費にしました。

水道光熱費

電気使用料=1か月の基本料金や電気使用料×(業務のために使用した部屋の床面積÷自宅の床面積)×(1か月の在宅勤務日数÷該当月の日数)÷2

租税公課 固定資産税を面積比で計上

・損害保険料 火災保険を面積比で計上。地震保険所得税の申告のところで計上

・管理費等 マンション管理費を面積比で計上。修繕積立金はややこしいみたいです。

減価償却

自分は仕事用に購入したパソコンが10万円を超えました。

消耗品費で普通に必要経費にできるのは10万円未満まで。

10万円以上のものを購入したら、減価償却費で数年に分割して費用計上することになります。

購入したものは「固定資産」になるので、固定資産台帳に書きましょう。

ここが一番専門的な話が出てくる難所ですが、よくある質問の解説が(この項目は)丁寧で分かりやすいので、自分で調べられます。

減価償却資産の種類等」の項目で「建物・車両・機械・備品等(定額法)」を選択。耐用年数はよくある質問で調べます。(?マークからリンクされています)

パソコンは4年です。4年かけて1年に25%ずつ費用として算入することになります。

購入金額が10万円以上20万円未満の場合は、もう一つ「一括償却資産」という方法もあります。3年かけて1年に金額の3分の1ずつ必要経費にできる方法です。

こちらの場合は「減価償却資産の種類等」の項目で「一括償却資産」を選択します。

準備期間の費用も計上可能

自分の場合はH30年にパソコンなどを購入、研修などを経て、H31年に仕事を開始しました。

H31年分の確定申告にH30年の費用を含められるのか悩みました。

税理士さんに確認したところ、開業準備で前年に買ったものを仕事開始の年の費用にするのは問題ないそうです。

ただ、パソコンの減価償却は仕事開始時からではなく、自動計算で購入時から起算するようになっています。

買ったときからモノの価値は減っていくということらしいです。

データを保存して所得税の確定申告に進む

売上、経費、住所・氏名等を入力したら、収支内訳書は完成です。

データは修正や来年の申告に使えるので保存しておきましょう。

内容を確認したら「所得税の申告書作成はこちら」をクリック。

所得税の確定申告書作成画面に移行します。確定申告書の書き方は↓こちら↓

namiuchigiwa.hatenablog.jp